NIPPON語学院 学則

第1章 総則

第1条(目的)

本校は、学校教育法、出入国管理及び難民認定法等に基づき、日本語等の語学並びに日本事情等を習得しようとする者に対して教育を行い、もって国際社会における人的交流に貢献する人材を育成することを目的とする。

第2条(名称)

本学院はNIPPON語学院と称する。

第3条(位置)

本学院の位置を群馬県前橋市大手町1丁目8番3号に置く。

第2章 コース・修業期間・収容定員及び休日

第4条(コース・修業期間・収容定員・クラス数)

本学院のコース・修業期間・収容定員・クラス数を次のとおりとする。
部制 コース名 修業期間 クラス数 収容定員 収容定員小計 備考
午前 進学2年コース 2年 12 240 440 4月入学
進学1年9か月コース 1年9か月 5 100 7月入学
進学1年6か月コース 1年6か月 5 100 10月入学
午後 進学2年コース 2年 12 240 440 4月入学
進学1年9か月コース 1年9か月 5 100 7月入学
進学1年6か月コース 1年6か月 5 100 10月入学
合計 44 880 880

第5条(始期・終期)

本学院日本語科の各コースの期間は4月1日から翌年3月31日までを一周期とすることを基本とする。

2 一周期を四学期制とし、始期・終期を次のとおりとする。

第1学期・・・4月 ~ 6月 (200単位時間)
第2学期・・・7月 ~ 9月 (200単位時間)
第3学期・・・10月 ~ 12月 (200単位時間)
第4学期・・・1月 ~ 3月 (200単位時間)

第6条(休業日)

本学院の休業日を次のとおりとする。

(1)土曜日
(2)日曜日
(3)国民の祝日に関する法律で規定する休日
(4)春期休業日 3月24日 ~ 4月5日
(5)夏期休業日 6月20日 ~ 7月5日
          8月8日 ~ 8月16日
(6)秋期休業日 9月26日 ~ 10月5日
(7)冬期休業日 12月21日 ~ 1月5日

2 教育上必要かつやむを得ない事情があると学院長が認める時は、前項の規定にかかわらず休業日に授業を行うことができる。

3 災害その他急迫の事情があると学院長が認める時は、臨時に授業を行わないことができる。

第7条(授業の終始時刻)

授業の開始及び終業時刻については、次のとおりとする。

各コース共通
午前の部:09:00 ~ 12:15
午後の部:13:00 ~ 16:15

第3章 教育課程・授業時数・学習の評価及び教職員組織

第8条(教育課程)

本学の各コース別の教育課程及び授業時数は次のとおりとする。

1 教育課程(各コース共通) 初級前期・初級後期・中級前期・中級後期・上級

2 授業時数(授業時間は1時間=45分とする。)

コース進学2年コース進学1年9か月コース進学1年6か月コース
午前の部/午後の部午前の部/午後の部午前の部/午後の部
修業期間2年1年9か月1年6か月
授業時数/日4時限4時限4時限
授業日数/週5日5日5日
 1,600単位時間1,400単位時間1,200単位時間

第9条(学習の評価)

学習の評価は試験成績・出席状況・授業態度等を総合して決定し、4段階評価とする。

2 疾病その他やむを得ない事由による欠席等で出席状況が低下する場合は、補講等により評価を補うものとする。

3 やむを得ない事由とは次の場合を言う

(1)感染症に罹患した場合(医師の診断により出席停止を必要とされた期間)
(2)災害等により通学が著しく困難と認められる場合
(3)親族の冠婚葬祭に出席する場合
(4)本人の責めに帰すべき事由によらず本邦への入国が遅れた場合
(5)一般的に宗教上の理由など人道上配慮の必要性が認められる場合
(6)その他、学院長がやむを得ない事由と認めた場合

第10条(教職員組織)

本学院に次の教職員を置く。

(1)学院長(校長)
(2)主任 1名
(3)教員 44名以上(うち専任22人以上)
(4)事務員 2名以上

2 その他前項のほか、必要な職員を置くことができる。

3 学院長は、校務をつかさどり、所属教員を監督する。

第4章 入学・休学・退学・卒業及び賞罰

第11条(入学資格)

本学院への入学資格は、次の条件のいずれをも満たしている者に対しこれを認める。

(1)本国において学校教育における12年以上の課程を終了した者。
(2)年齢が満18歳以上の者。
(3)正当な手続きによって日本へ入国することができる者。
(4)信頼のおける保証人を有する者。
(5)入学費用及び就学費用等在留生活費の支弁ができる者。
(6)将来に明確な目標を持ち、語学を学ぶ熱意のある者。

第12条(入学時期)

本学院の入学時期は年3回とし、その時期は4月、7月及び10月とする。

第13条(入学手続き)

本学院の入学手続きは、次のとおりとする。

(1) 本学院に入学しようとする者は、本学の定める入学願書及びその他の書類に必要な事項を記入し、第20条に定める入学検定料を添えて指定期日迄に出願しなければならない。
(2)前項の手続きを終了した者に対して審査を行い、入学者を選定する。
(3)本学院に入学を許可された者は第20条に定める入学金及び必要な書類を添えて、入学の手続きをしなければならない。

第14条(休学・復学)

生徒が疾病その他のやむを得ぬ事情によって7日以上休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載した休学届に診断書その他必要な書類を添えて申請し、学院長の許可を受けなければならない。

2 休学した者が復学しようとする場合は、学院長にその旨を届け出て、許可を得て復学することができる。

第15条(編入学)

他の日本語教育機関から本校へ転校を希望する者があった場合、前所属機関の転校承諾を得たうえで、前所属機関での所属コース、学習進度等を考慮し、各コースのクラス定員内において編入学を認める。

2 編入学の時期は随時とする。

3 編入学希望者は、第13条の入学手続きに準じた編入学手続きを行うものとする。
また、納付金額は第20条の定める金額とする。ただし、編入学当初の授業料は、1期分を編入月から次期起算日までの月割りで算出した額とする。

4 教材費については、前所属機関で使用のものを考慮し、不足分を購入する。

第16条(退学)

退学しようとする者は、その事由を記載した退学届を学院長に提出し、許可を得なければならない。

第17条(修了・卒業の認定)

学院長は教育課程で定められた各授業科目について第9条に定める学習の評価を行い、一定の評価を受けた者に対して当該科目の修了を認定する。

2 学院長は、本学院の所定の課程を修了した者に対して卒業証書を授与する。

第18条(褒賞)

学院長は成績が優秀で、かつ他の生徒の模範となる者に対して褒賞することがある。

第19条(懲戒処分)

生徒が当学則その他、本学院の定める諸規則を守らず、本学院生徒としての本分にもとる行為があった場合、学院長は当該生徒に対し懲戒処分を行うことができる。

2 懲戒処分は訓告・退学・除籍の3種とする。

3 次の各号に該当する生徒に対し訓告による指導を行い、再三の指導にも関わらず改善が認められない者は退学及び除籍処分とする。

(1)性行不良で改善の見込みが全く無いと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みが無いと認められる者
(3)正当な理由が無く出席が常でない者
(4)学級の秩序を乱し、学院生活を乱す者

第5章 生徒納付金

第20条(生徒納付金)

本学院の生徒納付金は次のとおりとする。

コース入学検定料入学金教材費授業料
(年額)
学生生徒災害保険
留学生補償保険
卒業までの
学費総額
進学2年33,00080,00046,000594,0008,4001,355,400
進学1年9か月41,5007,9001,201,900
進学1年6か月37,0007,4101,048,410

2  その他各種検定等の受験及び資格取得にかかる費用は、原則として申込者による個人負担とする。

第21条(納入)

生徒は出席の有無に関わらず、在籍期間について授業料を所定の期日までに納入しなければならない。

2  生徒が休学した場合、前項の規定に関わらずその期間に相当する授業料を免除することがある。

3  特別な事由により、理事長及び学院長の了承をもって授業料の一部、または全部を減免することがある。

第22条(滞納)

生徒が正当な理由無く、かつ所定の手続きを行わずに授業料を滞納し、その後においても納入の見込みが無い場合には、学院長は退学等必要な措置をとることができる。

第23条(納付金の返還)

すでに納入した納付金は原則として返還しない。
但し、1年分の授業料を前納入している者に対しては、入学後半年以内に退学した者に限り、後ろ半年分の授業料相当額を返還する。

2 就学前に入学を辞退した場合は、入学検定料(選考料)と入学金を除く納入金を返還する。

第6章 雑則

第24条(健康診断)

健康診断は毎年1回全員の生徒に対して行う。

第25条(細則)

この学則の施行に関し必要な事項は学院長が別に定める。

附 則
本学則は平成27年4月1日より施行する。

附 則
本学則は平成28年10月1日より施行する。

附 則
本学則は平成30年10月1日より施行する。

附 則
本学則は平成31年4月1日より施行する。

附 則
本学則は令和元年8月3日より施行する。

附 則
本学則は令和2年3月1日より施行する。

附 則
本学則は令和2年7月1日より施行する。

附 則
本学則は令和6年4月1日より施行する。

附 則
本学則は令和6年9月1日より施行する。

附 則
本学則は令和7年4月1日より施行する。

附 則
本学則は令和8年4月1日より施行する。

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